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2011年08月25日

自己破産は弁護士に相談

借金の整理をするため自己破産をするときには、誰に相談したらいいのでしょうか。
私は専門化の弁護士に相談することを考えますが、みなさんはどうしますか?

一般的な傾向では、借金整理のため自己破産を行う場合、たくさんの方は弁護士へ相談することが多いですね。


自己破産とは専門的な知識が必要ですし、何度もするものではないので、一般の専門家はいないと思います。
裁判所から破産宣告をしてもらわないといけませんから、やっぱり自己破産の弁護士に相談しましょうね。

法律の知識がある方で、例えば140万円以下の借金を整理したい方は、司法書士も破産に関する手続きの書類を作成することができるので、
相談する方法もあります。

ただ、この場合は、書類を裁判所に出す人はご本人になりますから、注意してくださいね。
弁護士への借金の相談のメリットは破産に関する全般的な代理を行う権利を持っていますから、自分で裁判所にいくことはないので、簡単でいいと思います。

しかし、自己破産にかかる費用は、弁護士の方が高くなっています。
単純に司法書士と比べても倍くらいの費用がかかるようです。

借金の額や状況によって、違ってきますから、選択の余地はあるでしょうね。

司法書士に相談する場合のメリットは、書類作成後に自分がすることを司法書士の方が教えてくれますから、自分で自己破産をやりたいと思っている方は、弁護士よりはいいのかも知れないですね。

また、自己破産ではなく任意整理をしたい方は、司法書士でも全てを代行してくれますから、考えてみる方法もありますね。
posted by hasan at 23:45 | 自己破産 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年03月20日

自己破産のデメリット(不利益)

ギャンブルで自己破産するときのデメリット(不利益)はあるのでしょうか。

裁判所から破産宣告を受けたときの不利益は、あまりないと思っていたのですが。

ギャンブルで自己破産をしてしまったのだから、不利益なんかないですね。莫大な借金がなくなることを思えば、もう不利益はないも同然ですね。

しかし、事務的な問題を含めてギャンブルで自己破産をしたときのデメリットについて、以下に書いてみます。

(1)市役所等の破産者名簿に記載されます。これは、一般の人は見る  ことは出来ませんし、借金の免責の決定で取り消されることになり  ます。
(2) 官報に掲載されます。これも一般の人は見ませんね。
(3) 弁護士、司法書士、税理士、公認会計士などの有資格者は、資格  停止となり、仕事ができなくなります。
(4) 保証人や遺言執行者になれません。
(5) 株式会社の役員、合名、合資会社の社員にはなれません。
(6) ローンやクレジットの利用はできません。

 などなど、いろいろな不利益があります。

なお、自己破産は、戸籍には記載されませんし、会社をクビになることもありません。選挙権や公民権も停止とはなりません。また、生活に最低限必要な家財道具や衣類などは差し押さえられることはないようです。

ギャンブルで自己破産するときは、周囲の目はあると思いますけで・・。

自己破産をしても、莫大な借金の返済と取り立てに気に病むことはなくなり、デメリット(不利益)といっても、ほんの少しあるだけです。

自己破産で人生をやり直すことはできますが、ギャンブルで自己破産は将来も同じことを繰り返すことにもなりますから、要注意です。
posted by hasan at 00:15 | 自己破産のデメリット | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年03月07日

自己破産と免責

ギャンブルによる自己破産は、破産と免責の2つの手続きが終わって初めて完了となります。

「破産」とは、俗にいう破産宣告で借金などの債務を返済するだけの収入、財産がなくて、支払い不能に陥ったときに裁判所に対して宣言を行う手続きをすることです。

それに対して「免責」とは、自己破産によって支払うことができなくなった借金の免除を決定することをいいます。

ギャンブルで自己破産は、この免責を受けることができるのかが大きな意味を持つことになります。つまり、免責が確定しないと自己破産をしても、借金だけが残り、破産者だけの身分となってしまいますから、注意しましょう。

では、借金が免責にならないときは、どのようなケースなのでしょうか。

裁判所はギャンブルでの自己破産の申立者を呼んで、免責に関する聞き取りを行います。内容によっては省略されることもあるようです。

このときに、借金が膨らんだ理由を聞かれ、単なる無駄遣いや浪費、ギャンブルなどが借金の原因となれば、裁判所は免責を不許可とすることもあり得るのです。これらの免責不許可事由となれば、借金の免責はしてもらえなくなり、破産者のみの身分が残ってしまうのです。

免責不許可事由がなければ、免責許可となって、自己破産手続きをしたときまでの借金返済は免除されて、自己破産の手続きは終わります。

ギャンブルで自己破産はしないように注意しましょう。
posted by hasan at 20:18 | 自己破産の問題点 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする